復活支援金の用語

独自解釈を含めた言い回しで事業復活支援金の用語集を書きます。間違えたことは説明しませんが、個々の言葉の受け取り方によっては捉え方に差が生じる可能性があります。

*独自解釈を含んでいます。

用語の意味(with定義)

機関関連

事前確認の実施
TV会議、対面、電話(*顧問先などの場合のみ)で本人確認や書類の確認、口頭確認を行うこと。当初、TV会議が認められておらず、実対面とされていたため、コロナ渦にどういったことかなどと相当な非難を受けた。それほど持続化給付金では痛い目を見たというだと思われます。

認定経営革新等支援機関
経産省お墨付きの経営支援をするもの。「補助金」の申請で、事業者は機関の支援を受けるのが必須とされている場合があります。

認定経営革新等支援機関に準ずる機関
特別法に基づいた事業者の団体や融資機関

登録確認機関
支援金の事前確認を行うことが許されたもの。日本の8士業で経営や会計にかかわりそうな3士業(税理士、会計士、行政書士)がこの分類になっている。他、中小企業診断士など。行政書士は一時支援金開始ぎりぎりに対象機関に追加されたのでスタートが遅い。また何故か中小企業診断士はなかなか登録審査が出なかったという経緯があります。

無料で事前確認
全てを無料で事前確認を行うと1受給者あたり1000円の事務手数料が国から支払われるシステム。当初、国は9割以上が無料で事前確認を受けていると広報していたことや、30者以上の無料確認を行わないと手数料が支払われないとされていた事などから、電話のみで事前確認を行う商工会なや農協、商店街組合に向けた手数料規程というのが妥当。さらに顧問契約のある確認機関に確認の実施してもらうように促したり、特に個人の顧問税理士に負担を強いるものとして反発を受けたとされています。

お問合せ(事務局)
支給を決定するものと申請者の間に挟まれて対応をする事務局の前線機関。申請者からしてみれば支援金を支給する側として何も変わらないが、サポート事務局は審査部とは異なることを強調し、稀に伝言役として話し出すこともあり、あの手この手で矢をかわそうとすることが多い。もっともこれは申請要領の文字を読まない申請者側の問題に原因がある模様。

事前審査
事前確認を「審査が通ることを確認する機関」だと思い違いをしている場合に用いられる言葉。注意書きは各所にあるが、この思い違いの発生原因は事前確認という名称にあると考えられます。事業確認や実態確認のほうがわかりやすいのではないでしょうか。

事前確認の終了
事前確認で必要なことが確認できなかった場合にその確認機関がその事業者に対して対応を終えるときの事。希望者は他の確認機関で事前確認を繰り返すことになるが、結果的にほとんど本申請が通らない。
事前確認の完了
事前確認で無事に確認が行われて事前確認が通過できたときの事(確認番号が発行されるとき)

 

申請関連

対象期間
2021年11月から2022年3月までの期間のこと(特に22年1月から3月を歴月単位で考える方法はどの項目でもどの事業者でも絶対的に不変)
対象月
期間を2021年11月から2020年3月中に限定した、その過去3年間で月間売上に30%以上の減少がある月のことで、申請者が給付金額を踏まえその都合で自ら選択する月のこと。
基準月
売上減少の比較で用いた過去3年間の歴月。申請者が選択する基準期間の中で対象月と同じ歴月のこと。11月、12月、1月、2月、3月のいずれかひと月。白色申告年分は年平均でひと月を年平均で考えるため金額でいえば全ての月が基準月相当とも言えなくもない。
基準期間
2021年11月~2022年3月より過去3年の同時期(同じ期間)(同じ歴月)の期間。申請者が都合で3つ期間の中からいずれか1つ選択するもの。基準月の属する期間。

不給付要件
給付象者であっても受給してはならない(申請を行うことができない)絶対要件の7つ

宣誓・同意書
本来は受給できない者が「それは知らなかった」という善意であるとの言い訳ができないことにしようとする内容。受給の場合の事後調査にはすべて従うことに同意するもの。

給付規程
事業復活支援金の詳細を定めた法令のようなもの。○条○項という形式。

%未満
その数字を含まないでそれより小さい数字のこと。

%以上
その数字を復位眼てそれより大きい数字のこと。

給付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響(自らの事業判断を除く)により規程の期間中に月間売上が30%以上減少し、2019年以前から事業を行いこれからも継続する者。給付対象者でない場合でも特例に該当すると対象者となり得る。

特例申請
2つ体分される。A提出書類の特例、B給付金額の算定式の特例。法人成り特例や合併特例などがあり、給付金額が増えたり、要件を満たすことができたりと、申請希望者に有利な特例。なかでも2020年.2021年新規開業特例は「2019年以前から国内で事業」という大前提の例外措置、救済措置という位置づけで書類の要件は厳しい。

新規開業特例
給付金額が増えるように開業年の月数を12ではなく開業月数で考えることができる特例。また、そもそも対象外の2020年以降の開業者を救うための例外措置でもある。

合理的に確認
書類は無いけど不自然なく総合的にみれば書類がなくとも問題ない事。無いのが当然とも言える。

合理的な理由
本来の趣旨や目的に適合する理由という意味。(個人の感覚で認識に多少の違いが生じる)

 

雑・給与所得者
確定申告上の事業収入になにも記載がないもので、雑・給与所得があるもの。

事業収入のある事業者
確定申告の事業収入に数字の記載がある者。

開業届
開業後2カ月以内に提出しなければならない税務書類。税務署は誰が何処で所得を得ているかを把握できないために届け出てもらう必要がある。

住民税の確定申告
税務署に確定申告をしないものが行う確定申告。通常は税務署から市区町村に転送されるので行わない。市区町村役所は住民票で誰が何処にいるかわかるので、不自然な住民にはお尋ねが来ることがある。

納税証明書
一般的には税務署の発行する納税情報を証明した証明書で、いくつかの種類がある。所得の証明として住宅ローンなどの多額の借入金の審査に利用される厳格な所得に関する証明。

課税証明書
一般的には市区町村区役所が発行する住民税の課税状況の証明書。自治体によって書式が異なり記載内容が異なることもある。支援金では収入をあることを説明することも可能とされている。多額な借入金の審査時に納税証明と一緒に提出することが多い。所得はもちろん、滞納の有無もみられる。以前は時に悪用されていた。

売上台帳
帳簿をつける際に売上勘定を一覧にまとめたもの。事業者なら必ずあるのが当たり前とされている。

不備修正
申請後に発せられるダメ出しのこと。内容が機械的なため対応に苦慮する事業者も多いが、事前確認の制度が未熟なために生じるものともいえた。また、因果関係は不明だが、完熟させるためか、徐々に確認機関の手間は増えていった。

(A)に係る(X)
Aに関連するX、Aに関係のあるX、という意味ではありません。「係」という文字からそのように勘違いをしてしまいますが、もっと強い結びつきがあるもので「AのX」というように読み替えることのできる言い回し。

無資格受給
復活支援金の1つ前の支援金の月次支援金から加わったもの。受給を受けるためには新型コロナウィルスの影響を受けていなければならないが、復活支援金ではそれほど重要なものでは無い。無資格受給とは、前回までは緊急事態宣言とまん防(対象措置)の影響でなければならなかったため、海外関連での売上減少は対象措置とは無縁の為、新型コロナの影響でも対象外だったが、そういった場合での知らずに受給をした場合の事を無資格受給と呼んだ。