肩の後遺障害12級

頚椎捻挫では、12級!、、?と思っても、自賠責の厳しいチェックで「明らかな本件事故による変化は見られない」と14級に留まる事が多いのですが、実は実は実はですよ。肩、つまり肩腱板とか肩拘縮、~損傷、炎症、破綻、断裂、~症など、肩の症状には色々な傷病名が付きますけれども、確定的な「肩捻挫」などのような画像所見が無いもの以外では、頚椎捻挫(ヘルニア)で12級を取るよりも、ずっとずっとずっとず~と肩で12級以上が認定される確率は高いわけです。

首も肩も年齢性の変化はああります。しかし、自賠責は肩には首や腰に比べれば、そこまで厳しくありません。

さらに、MRI撮影しても、問題なしと判断されて肩捻挫や肩挫傷と診断されても、結構な確率でMRI所見がきちんと取れていない場合が多いのです。なので、MRIを一度撮影したからといって「画像所見が無いもの」と考えるのは早く、適した撮影方法はもとより、肩のMRI画像を正確に見られ能力(読影能力)のある方(先生)に診てもらうっていう事が必要なんですね。

肩の12級が取れやすい1番の理由

頸椎捻挫と比べれば、神経学的所見の整合性が必要ないからです。

ヘルニア12級は、それはもう細部の細部まで神経学的所見の整合性や一貫性が見られますが、肩はそこまで見られないのです。

ちなみにこのお話は記事作成時点での自賠責でのことです。

話の都合上、12級に焦点を当てていますが、肩の場合は関節の可動域制限による10級あるいは8級の場合もあります。肩はとても複雑に動くものなので、組織もそれなりに入り組んでいます。そういった肩関節は複雑で難しく、MRI画像を読影するにも簡単ではありません。ちょっとした異変でもあれば「客観的に認めらる症状」へとつながりやすいというのも1つの理由だと思います。ただ、先ほど申し上げた通り、肩関節でMRI所見を見出すためには、ヘルニアでは画像所見を得るよりも慎重に、念入りに画像を読み込む必要があります。