1、2ケ月くらい事務所の利益が無くてもいいか、と思いながら始めた無料事前確認(2021年4月)。

人助けで始めた無料事前確認だったからこそ、行えている時間のかかる個別対応。質問があればもちろんのこと、きちんと対応しているつもりです。(内容が有料レベルでも、書類の作成を行わない限りは無料だと考えています。結果的に時間は多く必要になりますが、、)もっとも22年2月ともなれば、営業時間に利益なしというのは難しく、多少は事前確認の時間を考えなくてなりません。

もっとも、人助けという思いがあったからこそ、事前確認を実施している中で「申請希望者としてよろしくない」けど、わずかに白の可能性が残されていれば、真摯にやんわりと、たとえよろしくないことが「本人が自分の名前を間違えていた時でも『名前を間違えることはよくある事です。』と、白の可能性を最大限に考えたフォロー(自分の名前を間違ることは無いかもしれないが)したりしました。

人は誰でも、言い間違いや聞き間違い、書き間違いや見間違いはありますからね。

機関としては、無料なんだから,申請者はもっと機関が確認しやすいように準備すべきなどという考えがよぎることはなかったです。今でも思わないようにしています。このような気持ちを持つと対応が雑になりますからね。

(1文が長くなり読みずらいかもしれません)

支援金の新旧

ところで、支援金は一時支援金>月次視線金>そして今回の事業復活支援金という経時的な流れを持っています。そして、申請者が支援金の申請を行うためには、1度だけの事前確認を受けて完了することが必要です。

申請者が支援金を申請した後に書類の不備があると、申請者には不備の通知(不備修正依頼等)が届き、新しい書類を提出したり、訂正したりするなどの対応を求められます。その追加書類の提出で、追加書類を提出せずに、その説明や間違えた理由、指定された資料に近いもので、それとなく再申請を行って審査を通ることができたのが一時支援金。

月次支援金ではそれとなくというのが徐々に難しくなり(後半になるにつれて徐々に)きちんとした書類が求められるようになったといいます。例えば、申請の時に何かを間違えてしまった理由を説明するだけでは認められない(つまり間違えは覆すことができずに命取りとなる)ほどになったと聞いています。

総じて、徐々に審査が通りにくくなった印象を受けます。

通常は申請者が不備を修正して再申請を行うまでの期限が設けられます。再び不備となると再々申請の猶予が与えられ、新しく期限が設けられます。

これは聞いた話ですが、月次支援金では、適当に再申請を繰り返すと(受付期限が迫るにつれ、受付期限が過ぎるにつれ)、再申請を行っても再々申請となったときの期限が延長されずに、不備のまま時間切れとなり「打切り給付給しない」ということになったとのことです。

当初の一時支援金では穏やかな「形式的に事業の実態の確認」などと、事業実態の確認を主とした事前確認が行われていました(機関にもよる)。要は事業の実態が確認できればOKという感じです。機関によっては書類さえ形としてあれば不備があっても事前確認を通したといいます。審査も今よりは緩い感じだったと思います。実際のところ書類を事細かに見ながら(収受印の日付や金額、事業内容など)の審査は、あまり行われていなかったのではないかと想像できます。

実際一時支援金>月次支援金と受給していたのにもかかわらず突然、月次支援金の途中で「不備修正」依頼があり、受給していた時の書類と同じなのに給付が受けられなかったケースもあります。

事業復活支援金の事前確認、審査の厳しさ

いま、この流れからしてみれば、事業復活支援金はさらに厳しくなっているはずです。それは一時支援金から比べての事前確認のマニュアルの変更内容からも明らかです。(確認機関は細かく見ざるを得ないように事前確認のマニュアル設定がなされています)

結局、もしも「事前確認はお通しできるけど審査ではどうかな」という事業者の事前確認を完了したときに、その不利益は申請者が被ることになります。先に説明した「再申請>不備通知」の繰り返し(不備ループともいうらしい)の被害は、その事業主自身が負うことになります。

事業復活支援金の追加確認事項

「新型コロナウィルスによる売上減少か?(給付対象の業務内容か)」という確認は、今までの支援金では必須ではありませんでした。その判断は申請者自身が行うものという取扱でした。

事業復活支援金では、売上減少の要因も含めて確認事項となりました。ただ、この確認事項は、申請者の自己申告に基づきますので、事前確認機関が細かい裏付けなどを求めることはありません。

細かい確認の方が申請者に有利

せっかくなのだから事前確認できちんと無料で見てもらった方が良いに決まっています。

事前確認を通過するための企みは、申請者自身に跳ね返ってくるようになっています。

ちなみに、確実に言えることは、一時支援金の事前確認では、全ての申請書類を確認する内容ではなく、事業復活支援金の事前確認では申請書類も確認する内容に変わっています。(ただし、見るには見るが事前確認と審査では注視するところが異なる。

一時支援金では特に多かった、審査で不備修正となった申請者が「何のための事前確認か」と文句を言いたい気持ちはわかりますが、「事前確認はそういうものです」というほかありません。

実際の事前確認

そんな中でも、「事前確認としてはOKなんだけども、審査部は通れないだろうな」ということが分かった事業者にはそれなりのアドバイスをしているつもりです。そしてアドバイスの内容が同じであっても、事業者によって「申請までに○○ください」と申請者に不備となりそうなことの対応を委ねる場合と「こちらで○○の確認ができしだい確認終了のお手続きを取ります。ご対応いただき後程、再提示をお願いします」と念のため○○を確認する場合、特に何も言わないで完了という異なる対応をしています。申請者からしてみれば「申請までに○○ください」とアドバイスをもらうのが一番気楽だと思います。

しかし、実際、再提示をお願いした事業者に限ってなのかは不明ですが、○○の確認ができず、何度かこのやり取りを繰り返すケースが多いのもまた事実です。(申請者に委ねた場合の顛末は不明ですが)そう考えれば、少なくともアドバイス自体は申請者の役に立っているものと思います。

そのアドバイスを、もしかしたら「小うるさい機関だ」と感じる事業者もいるかもしれませんが、「支援金の受給者になる」ために必要なんです。

今まで、「細かく見てください」という申請希望者はいませんが、希望があればそれこそ申請した週内に振り込みされるぐらい審査が早く終わるような事前確認を行うこともできます。

事業復活支援金の事前確認一番の変更点