急遽、2021年1月1日から施行されることが決まった改正電子帳簿法では、電子取引(amazonや楽天などのネットショップやメールでのやりとり)のデーターは、そのままデーターで保存しなくてはならなくなりました。*延期される事になりました。

しかも、取引日から約二カ月以内に、決めた方法でデーター保存し続ける必要があります。

どうしても、そういった電子的なことが不得意でデーター保存ができないという場合でも、例外なく、法人個人を問わずにデーター保存をしなくてはなりません。

改正電子帳簿法で重要なのは「取引から2ヶ月以内の保存」

データー保存を行う中で、一番重要だと思われるのは、取引から2ヶ月と7日以内に決めた方法で保存しなければならない事です。そして、日時がタイムスタンプ(その日時時間に存在していたことを示す追加データ)の代わりを果たす機能やサービスを利用しなければなりません。これは改ざんなどを防ぐためです。国税庁は「 データの訂正削除った場合にその記録残るシステム」と説明しています。(保存先のファイル操作履歴もわからなければなりません)

また、領収書や請求書をデーター保存する方法の例として、ファイル名を「取引日_取引先名称_金額」とするなどとされています。

これは、年に一回、「確定申告の時にまとめて帳簿作成」を行っていた方には、とても憂鬱なことかもしれません。しかし、これは強制なので、改正後は年に6回(2ヶ月に1回/12カ月)の会計処理が必要になってしまいます。

データーの保存サービスだけを提供

帳簿はつけられるがコンピューターが全く分からないという方は、税理士に顧問になっていただく事を考える必要が出てきます。ただ、データー保存の為だけに、顧問料を支払うのに気が進まない方も多いかと思います。

しかも、データー保存期間は7年間と長期にわたります。

ネットショップなどは利用しないが、たまたま家族が代わりに手続きをしたからデーター保存が必要になってしまった方や一年間に数回程度の電子取引しかない方で、わざわざデーター保存の仕組みを理解して準備したくないという方もいらっしゃると思います。

このような方を対象とした電子帳簿保存法に沿ったファイルデーター保存を行うサービス(クラウドサービス)を行います。すでにお持ちの機器(電子取引が行えるもの)でサービスが利用できます。先ほど例とした「ネットショップなどは利用しないが、家族が代わりに手続きをしたから」というケースにも対応できるようにします。