一戸建て住宅などの建築物を建設するときには多くの法律がその建築に関係してきます。

戸建て住宅を新築するときに関係する法律

関係する法律の中では建築基準法がその最低基準と考えられ、その他に、バリアフリー法、省エネルギー法、耐震改修促進法。そしてより良い品質を定めている品確法(住宅品質確保法)、長期住宅普及促進法、住宅瑕疵担保履行法などで住宅の質が定められています。

少し性質が異なりますが、「建築士法」(建築士の事を決めている法律)というものもあります。

建築関連法令その他

建築物の建設に関わる事業者にとって重要な法律という理由で「仲間だけど別に分類できる」と考えられる都市計画法、景観法、再開発法、消防法、建築業法、宅建業法などがあります。

建築基準法

建物を建築するときには「確認申請」という言葉を必ず耳にすると思います。

建築基準法では、建築確認及び検査に関しての定めがあります。

建物を建築する際は事前に建築確認で建築基準の適合審査を受け、中間検査で使用規定、完了検査で性能規定といった規定の審査を受けなければならないというものです。

建築基準法の特例で確認や検査が省略できる

確認申請には4号特例といわれているものがあります。
これは例えば、木造の一般建築物の場合で、

2階建て以下
延べ面積500へーべ以下
高さ13メートル以下
軒高9メートル以下

のすべてに該当する場合は構造体耐力関係規定の審査は省略できる(世間では構造計算を省略できると表現されているときがありますが、建築士の責任上で行うのが望ましい)という法律上の決まりを指します。

くわえて、設計図書通りに建築されたことの検査も省略できます。(工事管理者の建築士が確認している場合)

建築基準法4号以外の特例

特例はほかにも存在し、形式適合認定や形式部材等製造者認証という建築確認と検査の特例があります。

前者は建築確認で、一連の規定の審査が省略され検査も省略(設計内容と認定内容の適合性の審査・検査は行う)され、後者は一連の規定の審査上の形式照合が省略され(内容の適合は審査されない)、加えて建築士が工事管理者の場合(工事管理者の建築士が確認している場合)、検査も省略されます。

建築士の責任は重い

なお、一級建築士によって工事管理が適切に行われなかった場合は業務停止3か月の処分が基準として存在します。つまり、責任の所在が建築士という国家資格にあることを明確にしている部分でもあります。

構造規定の目的とは
自信や風圧、積雪などの自然災害による倒壊を防ぐために存在します。

続く