そろそろ個人事業主は決算期を迎えます。そして来年の2月から確定申告の受付が始まります。

今年度はコロナの影響によりチケットの払い戻しを受けなかった場合に、その額を寄付金として控除することができます。

国税である所得税では次のように定められています。

新型コロナウイルス感染症の影響とチケット代金の所得税上の控除

「新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して払戻請求権を放棄した場合に受けられる寄附金控除の適用」

指定行事(注1)の中止等により生じた入場料金等の払戻請求権の全部又は一部の放棄を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間(指定期間)内にした場合には、その年のその放棄をした部分の入場料金等の払戻請求権の価額(注2)の合計額(最高20万円)について、新型コロナ税特法第5条(以下「本特例」といいます。)の規定による寄附金控除又は本特例による公益社団法人等寄附金特別控除のいずれかの適用を受けることができます。

(注1) 「指定行事」とは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であった文化芸術・スポーツに関する行事のうち、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる政府からの要請を受けて中止等を行った行事であると認められるものとして文部科学大臣が指定するものをいいます。

(注2) 次に掲げる場合には、その放棄した金額は本特例の控除の対象となる金額から除かれます。

1 入場料金等の払戻請求権の放棄の相手方が次に掲げる法人に該当する場合(イについては、寄附金控除の適用を受ける場合に限ります。)

イ 国や地方公共団体など所得税法上の寄附金控除の対象となる法人
ロ 認定NPO法人等
ハ 公益社団法人等
※  イについては、所得法上の寄附金控除、ロについては、所得税法上の寄附金控除又は租税特別措置法上の認定NPO法人等寄附金特別控除、ハについては、所得税法上の寄附金控除又は租税特別措置法上の公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けることができます。

2 払戻請求権を放棄した者に特別の利益が及ぶと認められる場合

(注3) 入場料金等の払戻請求権の放棄の相手方が国や地方公共団体など寄附金控除の対象にも該当する場合、その払戻請求権ごとに本特例における公益社団法人等寄附金特別控除又は所得税法における寄附金控除の適用を受けるかを選択することができます。

参考・詳細>>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150_qa.htm#q4

*寄付金として控除を受けるためには、主催者からこれらの証明書の交付を受けて確定申告に添付する必要があります。

住民税の寄付金控除の見直し

市区町村により内容は異なりますが、同じく払い戻しを打行けなかったチケット代を寄付金として取り扱う規程があります。国の寄付金控除と異なる部分は、例えとして市川市では、国の場合は「文部科学大臣の指定したイベント」が対象のところ「文化庁・スポーツ庁が指定したすべてのイベント」が対象となっています。