基本的に私にとって、クライアントのいう事は事実であるという前提でサポートをしています。私に裏付けは必要ありませんが、交通事故では裏付けが必要です。
全ての資料がそろって被害者からも諸々きいた後に、非該当になる理由が見当たらない場合でも「信憑性を感じない」と思うときは後遺障害が認定されない。
もちろん、それの信憑性を補完するのは私の役割ですが、事実と反することは求めません。事実と異なる事も書きません。そして、資料では見当たらない足りない事実や被害者自身も忘れている事実を聞き出すのもまた私の役目です。
「信憑性を感じない」と思うときに後遺障害が認定されないとはいっても、これは私の感覚によるものですが、その感覚は間違っていないようです。