持続化給付金の給付実績
持続化給付金は2020年(令和2年)5月1日から受付が開始され、翌年(令和3年)2月15日まで受付が行われていました。持続化給付金の申請は約441万件の申請があり、約424万件の中小企業・個人事業者に約5.5兆円が給付されています。
不正受給の公表
経済産業省・中小企業庁による持続化給付金の不正受給認定者については、令和3年5月に初めて正式な公表が行われ、その事業区分のすべてが個人事業主でした。不正受給の調査は委託によって現在も行われています。
不正受給公表者数の推移と理由
令和3年8月10日に、初めて1件の法人の不正受給が公表されています。同時点での個人事業主の不正受給件数は312件でとなっています。
追記:
(令和3年8月20日時点で個人事業主の不正受給の認定数は353者)
(令和3年12月13日時点で個人の不正受給認定822者、法人の不正受給認定6者、合計828の内その理由は827が書類の偽造、他1は宣誓の虚偽)
(令和4年2月5日時点で個人事業主の不正受給者の認定数は982名、法人は9社、法人は全て200万円の上限が不正受給金額)
(令和4年2月21日時点で個人事業主の不正受給者の認定数は1027名、法人は9社、法人は全て200万円の上限が不正受給金額)
(令和4年4月11日時点で個人事業主の不正受給者の認定数は1162名、法人は10社、法人は全て200万円の上限が不正受給金額)
(令和4年5月9日時点で個人事業主の不正受給者の認定数は1183名、法人は10社、法人は全て200万円の上限が不正受給金額)
*1193者のうち、966者は、不正受給金額(総額9億7158万5000円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済み
(令和4年5月9日時点で個人事業主の不正受給者の認定数は1253名、法人は13社、法人は全て200万円の上限が不正受給金額)
(令和4年9月15日時点で個人事業主の不正受給者の認定数は1471名、法人は19社、法人は全て200万円の上限が不正受給金額)
(令和5年1月19日時点で個人事業主の不正受給者の認定数は1675名、法人は26社、法人は全て200万円の上限が不正受給金額)
(令和5年4月27日時点で不正受給認定者は1880者となりその内1464者は20%の加算金と年利3%の延滞金を全額国庫に納付生み済)
最新:令和6年8月9日時点で不正受給認定者は1998者となりその内1566者は20%の加算金と年利3%の延滞金を全額国庫に納付しました。
なお、個人の不正受給の内容は全て「確定申告書類等の申告書類の偽造」と公表されており、それ以上の不正内容は明確ではありませんが、これら不正受給の発表上では、
- 事業を実施してないのにもかかわらず申請する。
- 各月の売上を偽って申請する。
- 売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請する。
(季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)
これらすべては不正受給であり犯罪との説明をしていることから、これらを内容とする不正受給は実際にも多いものと捉えられます。とくに事業の実施については、持続化給付金に続く位置づけといえる一時支援金および月次支援金では、その申請前に必須となった「事前確認」制度でその確認が強化されていることからも、不正受給の原因であるのは明らかです。
不正受給の自主返還(持続化給付金)
誤って申請をしてしまったなどの恐れがあるなどとして、令和3年8月12日時点で、持続化給付金の返還申し出件数が19,258件あり、そのうちの13,932件は返還済みと公表されてります。そして、令和4年3月3日時点では、持続化給付金の返還申し出件数がは21,229件そのうち15,144件件が返還済みと公表されています。返還金額は162億円以上です。
(令和4年5月12日時点では、持続化給付金の返還申し出件数がは21,727件そのうち15,401件が返還済み、合計165.78億円)
(令和4年6月16日時点では、持続化給付金の返還申し出件数がは22,545件そのうち15,440件が返還済み、合計166.17億円)
そして、経済産業省では、不正受給者には、加算金と延滞金を課すが、中小企業庁の調査開始前の自主返納には原則として加算金と延滞金を課さないとしており、「不正受給及び自主返還」といったような並列的な記述もある事から、自主返納者は不正受給の認定までには至らないものと考えられます。
もっとも、自主返納がすなわち摘発(警察などの捜査機関による)から絶対に免れることという事にはなりません。
不正受給認定者に至るまでには、持続化給付金に対してなどの認識の確認などのステップがあると思われますが、最終的に不正受給が認定されると、納入告知書が届き、それをもとに国庫に納付しなければなりません。(一般的な不正受給者にはこういった事が書面で行われるとのことです。)
刑事告発や警察の摘発
経済産業省によれば、事案によっては詐欺罪での刑事告発を行う場合もあるとされていますが、これはあくまでも「経済産業省による警察署長などに対する刑事告発」という意味であって、事案によっては刑事告発がなされないことを意味します。刑事告発がなされないのは、すでに摘発されているか、摘発される要件を具備していないかのいずれかであると思われます。
つまり、不正受給でも事案によれば刑事告発(犯罪の事実を捜査機関などに伝えること)が行われないという事であって、犯罪としての摘発が免れるわけではありません。そして、違法の認識の有無が(要件を具備した)告発につながるものだと思います。
警察庁の調べでは、持続化給付金に関する初の摘発が山梨県警で令和2年7月にあって以来、全国では同年末月までに270名、翌年2月には500名を超える詐欺罪等での摘発があったとされています。
さらに、このころから摘発件数は急増し、その摘発数は令和3年7月の時点で1300件を超えているともいわれています。もっとも、これには犯罪に関与した者や詐欺未遂も含まれていることから、摘発の件数がただちに不正受給の者の数ということにはなりません。(警察庁の発表では令和3年7月の時点で1306件の摘発)
(不正と摘発)
不正受給と犯罪としての摘発の基準は明らかに異なる上に、そもそもその概念が異なります。そのもっとも大きな違いは、申請者でいえば、その本人に不正の認識が在るか無いかというところです。
どういうことかといえば、不正受給は持続化給付金の規程に反して受給した者の全てがこれに該当します。しかし、犯罪(詐欺罪)の摘発には、その者が不正(偽った申請)であるという認識をしていなければ困難で、特に物証となる書類などの明らかな偽造が無ければ摘発が行えないとまでは言わないまでも、その対象とはされにくいといえます。
ちなみに、単に名義を貸しただけであっても実刑の有罪判決が下されたケースがあります。
季節性のある収入を得ている事業者の不正受給
経産省は明確に「通常事業収入を得られる時期以外を対象月として、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請することは不正行為に該当します。」と発表しています。
白色申告者は年収を12で割った数字を月収として、50%以上の売上減少が生じたか(支給要件)どうかを確認することができます。しかしこれだけをもって受給できるものではありません。新型コロナウイルスにより売上が減ったことが理由でなければなりません。つまり、通常その時期(月)に売上が無いのにもかかわらず、月平均だと50%以下になるから申請をしたという行為は、不正だという事になります。つまり、対象月が0円だという場合はこれに該当する可能性が高いとみられることが予想できます。
最後に(その後の支援金で)
ここまでの記述はその数字や時期を備忘する程度にとどめる感覚で書き連ねましたが、私見を述べると、現在、中小企業庁が支援金の申請者に対して、口頭も加えた「不正の認識確認」を幾度も行っているのは、不正の認識があるという「知らなかった」ではすまされないという事実を作るべく強い姿勢を見せるためだと感じます。
ちなみに、口頭で勘違いが無いか不正の認識を確認する事前確認でという制度概要では「誤って受給するのを防ぐため」に行うための制度だと説明されています。