別に
「依頼人と行政書士との間には特別な信頼関係があって、全てを打ち明け偽りのない関係であるべきなんだ。」
なんて事は思いません。
依頼人の説明を事実として証明(事実証明)し、依頼人の要望(権利義務)に応えるのが仕事です。
行政書士法1条2「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること」
むちろん、事実証明として業を行うには、それが事実であるという事が職業人として問題ないレベルまでに確認していることが必要。でも、それ以上は追及する必要はなく、例えば、交通事故で被害者(依頼人)が痛いと言っていれば、痛いという事でそれを疑う必要はありません。
依頼人のウソを意地になってでも見抜いてやろうなどという気は微塵もありません。もし、ウソだとしても、依頼人は依頼人の利益の為に嘘をつくわけで、それをわざわざ見抜く必要は無いのです。
誰かが言いました「我々は真実を追求して利益を出すのではなく、事実を証明をして利益を出すのだ」と。
なるほど、事象の真実は1つだけど事実はそうではないという事?