事前確認を行っていて、「あ、これは厳しいかも」と思う時がありました。事前確認はOKだけど本審査では如何なものかという状況です。
支援金の申請において、事前確認で一部の申請者が「給付決定」に至らない場合がありました。(事前確認は通過できるものの、本審査での受給資格に疑問が残るだろうというケースは一定数存在しました)
事前確認を受けた事業者の中には、申請後も長期間にわたって「給付決定」の通知が届かない場合がありました。これは、確認機関が事前確認時には気づかなかった受給資格の問題が本申請で浮かび上がったためです。(確認機関では、事業者の申請状況(未申請、申請済み、給付済み、不支給)を把握しています)。
事前確認時に受給資格に疑問があった事業者さんもいましたが、事前確認の範囲外の事項であるため、再度申請前に確認するようアドバイスし、確認完了としました。(本人が認識していると答えれば追及はしません)
疑問があった受給者のほとんどは受給に至っていますが、その後の調査で受給者の認識確認が行われる可能性があります。
受給した後も調査は続けられています。
受給が決定した後も、引き続き弁護士法人による不正受給等の調査が行われます。(委託先.NTS総合弁護士法人札幌事務所)
不正受給や無資格受給に該当すると思われる受給者には、一時支援金・月次支援金の認識確認という書面が郵送され、「認識確認書」に回答することになっています。これは持続化給付金の不正受給の調査でも行われている方法です。
この認識確認書には、回答する部分があります。回答は事実に沿って行い、偽りは不正受給の認定に繋がりますので避ける必要があります。
不正受給等の認識確認書には、「貴殿は不正受給を行ったものと思っています」とストレートに記載されていることがありますので、自由記入欄のところに、不正ではない理由を記載して返送することが望ましいです。(回答では裏付けが行える内容が望まれます)
もし、改めて見直したところ、不正受給や無資格受給に該当すると判明した場合は、すみやかに自主返還を行う事が最善手です。自主返還を行えば、経産省としては刑事告発を見送るとしています。