少し遅れましたが、昨年後半の中で特に印象に残った案件は、
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自賠責で事故と死亡の因果関係を獲れたこと
これは、骨折をした後遺障害のサポートの依頼を受けた被害者が1年後に死亡し、死亡診断書には老衰と書かれながらも、医師の協力なくして自賠責で「死亡は事故が原因ではないとは言えない」という、めずらしい言い回しで死亡保険金が支払われたという案件です。
医師に「事故の受傷がもとで死亡した」という内容の診断書などは取れるわけもないほど、死亡と事故との関連性が低い案件でした。
なので、こちらでそろえた書類だけで自賠責に申請を行ったのですが、死亡との因果関係が認められたのは正直、驚きました。
結局、後遺障害のサポートから自賠責(死亡)請求となったのですが、結果的に受けとった自賠責保険金の振り込みが数回に分かれてしまいました。銀行の振込み金額の制限のせいです。
関連:死亡自賠責逸失利益
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