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行政書士と自賠責請求

自賠責とは?自賠責制度の目的

自賠責は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険で人身事故で利用されます。上限金額は怪我などの傷害部分では120万円、死亡事故3000万円、症状が残ったときの後遺障害4000万円となっています。

行政書士は自賠責請求ができるか?

行政書士が自賠責請求の代理業務を行えるかどうかについて、その判断は分かれているようです。

わかりやすく言えば、3階建ての合計6戸の建物はマンションというか?それともアパートというか?というくらいあいまいに意見は分かれているかもしれません。

例えば、

昭和47年5月8日
自治行第33号、日本行政書士会連合会会長宛 行政課長回答
問:
自動車損害賠償保障法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考えるがどうか。
答:
お見込みのとおり。

自賠責は、今でもその保険(共済)金額は政令で統一され、その支払い基準も国土交通大臣及び内閣総理大臣が定めることになっています。そして、財務省は自動車損害賠償保障事業を自動車検査登録事業と同じ「自動車安全特別会計」で取り扱っています。これらの事実から感じるイメージは「お役所」です。つまり自賠責は国が大きく関与し運営されていると感じさせられます。

行政書士の業務範囲は「官公署に提出する書類とこれに同じ程度の権利義務又は事実証明に関する書類」の作成などですが、自賠責請求の性質を踏まえれば、他の法律でも明確に禁止されていないので、これは当然に行政書士の業務範囲と考えます。

しかし、先日述べたとおり、判例で行政書士の自賠責代理請求はダメという判断も有ります。ちなみに通達と判例を比べれば、判例のほうが上位だと言われています。

では、判例通り自賠責請求はダメなのか?と考えてみます。

例えば「3名の殺人で死刑」というのは広く知られた死刑判決の判断基準ですが、法律で「3名の殺人で死刑」とは書いていません。しかし通常、1名の殺人でまず死刑はなく、2名の殺人ではしばしば死刑、3名の殺人の場合は多数で死刑、いずれも同じ殺人罪です。

死刑の判断基準は、犯罪の性質、犯行の動機、犯行態様(特に殺害方法の執拗性、残虐性)、結果の重大性(特に被害者の数)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状の9項目を勘案するとされています。

何が言いたいかというと、事件の性質で判断は様々という事です。

前回説明したA書士の判例では示談代行まで行い、自賠責もダメという判断が行われました。ダメというのは、行政書士の自賠責請求に関する報酬は認められないとされたのです。

そもそもが、行政書士が報酬の請求を求めた訴訟で、1審で認められず、控訴した2審でせめて自賠責の報酬だけでも認められるべきと主張したところ、行政書士の行いは無効であると判断され、無効というのは初めからなかったことになるので、一切の報酬は認められなかったという話です。

自賠責請求の手段、内容、結果、報酬や一切の状況からも「無効」とされました。

行政書士の自賠責請求業務が13万円相当という判決

これに対して、行政書士の自賠責請求について、その報酬は13万円と判断された神戸地裁洲本支部令和3年3月11日判決があります。

令和3年3月11日神戸地裁洲本支部判決は、行政書士が自賠責死亡保険金の請求を行い、着手時3万円に成功報酬として300万円を受け取ったところ、それは暴利だから290万円を返しなさいと判断されたものです。

相手方から報酬全額の返金と慰謝料を求め訴えられた行政書士の不法行為が認められ、経済的損害として290万円を支払うことになりました。

A書士との違いは、行政書士が被告であること、不法行為に基づく損害賠償請求事件であるところです。原告には、「自賠責保険の請求を代行してもらったという経済的利益」があり、それは13万円だと判断されています。

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