令和3年5月31日まで申請が可能とされている一時支援金(法人60万・個人30万)では事前確認を受ける必要があります。
手続きとしては、申請ID取得>事前確認>本申請という流れです。
事前確認は申請書類を確認するわけではない
ほとんどの申請者が気づいていない(気にしていない)ようですが、事前確認と本申請で必要な書類は異なるという事です。中でも、ほぼパーフェクトに勘違いされているのは「通帳」です。
事前確認と本申請での必要書類である「通帳」の違い
事前確認では、事業の取引を記録している通帳及び明細が必要です。本申請で必要な確かにわかる画像ではありません。
確認の趣旨は事業を継続して行っているか?です。
本申請では、申請者名義の通帳であることが確かにわかる画像です。例えば銀行通帳の表紙、1-2ページがこれに該当します。
確認の趣旨は支援金の振込先です。
事前確認で用いた預貯金口座通帳と本申請の預貯金口座が違っていたとしても制度上は何ら問題ありません。もっとも、よっぽどなことがない限り、どちらも同じ通帳だと思いますが。