第二回目です。
もちろん、症状固定までに何度も様々な種類と手法で画像を撮影しました。MRI、CT、レントゲン。MRIではオーダーをしてみたり、CTでは造影撮影をしてみたり、レントゲンでは左右の比較も行いました。。もちろん経時的に確認できるように何度も同じ撮影を繰り返し、その変化がわかるようにもしました。
そして1度目の異議申し立てから2年が経過した2度目の異議申し立てのときに、自賠責調査事務所からこのような依頼がありました。
「新たに撮影した左右の肩を含めた上肢全体ののMRI、レントゲンの画像の提出をお願いしたい」
自賠責調査事務所が後遺障害の申請後に新たに画像の撮影を依頼してくることは滅多にありません。制度上ではそういったことも可能ということになっていますが、それは建前で、調査事務所が費用を負担してまで「MRIの撮影」を依頼することなどは、この時までは「実際には行わないことなんだろう」思っていました。
複合性局所疼痛症候群の受傷内容と後遺障害
被害者はバイクで走行中に交通事故にあい、救急搬送先では、頚椎捻挫、肩打撲等と診断されました。画像上、骨折も見当たりませんでした。*後の医療照会では、症状について「右肩があがらない。痛みもある」という回答が行われました。
そして、他院Aで治療を続けていく中で「神経症状なし」の診断。そして、肩関節周囲炎などと診断されながら、半年経過後に、他院Bで腕神経叢損傷の診断されました。
この流れだと、事故と神経損傷との因果関係が認められず、事故による後遺障害とは認められません。実際に、自賠責の回答も同趣旨の事が記載されていました。
1度目の異議申し立てに対して、自賠責は、外傷では事故直後がもっとも重篤であるのが一般的、半年経過後に症状が悪化しても、それまでに神経症状が認められないので、神経損傷は事故によるものとは認められないということでした。
~つづく
