令和4年2月10日に事業復活支援金の事前確認で帳簿等の書類確認が省略できるものに1つの要件が加わりました。

「法律に基づく士業の顧問先>今後も含め契約期間が一年以上のもの

これは絶妙に微妙な規程だと思います。

元々は「法律に基づく士業の顧問先>過去から一年以上継続しているもの」と限定されていましたが、これだと士業にとって新規契約(過去一年未満)の顧問先の事前確認は、省略できないということになります。この「過去一年」のしばり規定は今までの支援金にはなく、事業復活支援金以前の「士業等の顧問先」から変更のあったもので、名ばかり顧問で事前確認を通過するのを防ぐ狙いがあったものと思います。

ただ、これだと士業も困るし、新規開業などの場合で一年以上経過していない場合に不都合がでるので、今回、要件が加わったのだと思います。

しかし「顧問契約お願いします→とりあえず事前確認お願いします→顧問契約を解除します。」という手段で事前確認を通過せしめることもあり得ます。もっともこの辺は士業としてきちんと判断できるものということなのでしょう、