例えば、交通事故のサポートを行って業務を終了し報酬の清算も終えたとします。
その後に、後遺症が原因で健康保険を使用したとします。これについて相談に応じ、話の流れで書類を作成したとしても報酬の請求は行わないです。
なぜなら、業務を終了した後のことで、報酬の約束をしていないから。
そんなことは結構あります。
というより、報酬の事前説明を行わずに業務を行った場合は、報酬の請求はしない事になっているんです。私の中では。
例えば、交通事故のサポートを行って業務を終了し報酬の清算も終えたとします。
その後に、後遺症が原因で健康保険を使用したとします。これについて相談に応じ、話の流れで書類を作成したとしても報酬の請求は行わないです。
なぜなら、業務を終了した後のことで、報酬の約束をしていないから。
そんなことは結構あります。
というより、報酬の事前説明を行わずに業務を行った場合は、報酬の請求はしない事になっているんです。私の中では。