あえて今回の投稿では条文の引用は行わず書いてみます。
行政書士は法律によって、官公署に提出する書作成などの業務と権利義務事実証明に関する書類作成などの業務を行うとされています。
そしてこれら業務は、行政書士のみが行うことが許されたものです。
ただし、行政書士のみが行うことが許された業務であっても、他の法律によって制限がある業務は行えません。
矛盾といえば矛盾、しかし
行政書士のみが行える業務と言いつつも、他の法律で制限があると、許認可や権利義務事実証明の書類作成であったとしても行政書士の業務ではない。
しかし、「食品は食品業者のみが売ることができます。ただし、販売制限があるものを売ることができません。」と言い換えると、理解が容易です。
勘違い
特によく聞くのが、許認可に関する官公署提出書類の作成は行政書士だけが業務として行える。この勘違いです。
なぜならば、冒頭で説明した通り、他の法律によって制限がある場合は、行政書士のみが行える業務であっても、行政書士として業務は行えないからです。
実務的に「他の法律で制限されている案件」といい変えたほうが良さそうです。
<続く>

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