事業者に消費税総額表示の義務はない

事業者が事業者に対して販売価格を表示する際には、

消費税を含んだ総額の明示

をする義務はありません。

 

事業者間取引で消費税の総額表示の義務はないと考えて問題ないと思います。もともと見積書や請求書には総額表示の義務は無いので、これと同じように考えていただければと思います。

法律上では、消費税を含んだ総額表示について「(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)」という言いましで、説明されています。あいかわらず難しい言い回しです。

消費税法(価格の表示)抜粋

第 63 条 事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

amazonビジネスの消費税

Amazonビジネスという事業者のみが登録できるアカウントでamazonのサービスを利用すると(ビジネスアカウントでログインすると)表示価格が税抜き価格に変更されます。

・・・問題はありませんが、一般アカウントで表示れる金額よりも低価格と誤認しやすいです。従来から法人割引○%というバナーの紛らわしさも相まってお買い得と思われがちでした。利用者によって異なるものの法人割引を利用できない商品が殆どでした。

しかし最近のAmazonビジネスは本当にビジネスアカウントであれば、個人アカウントよりも割引価格になっている商品が多くなりました。

*個人事業主もAmazonビジネスに登録してbusinessアカウントサービスを受けることができます。

Amazonビジネスアカウントのメリット

つまりは、事業を行っている方でAmazonアカウントを持っている場合は、ビジネスアカウントを作成しておいて損はないという事ですが、最大の利点は割引価格はもとより月末締めの翌月末払いが利用できるところです。

さらにAmazon primeが¥2,227/年 税抜¥2,450/年 税込で利用できるのも利点といえます。

個人アカウントとの併用も行えますので、Amazonビジネスの登録をしてみてはいかがでしょうか。