後遺障害の非該当通知で、後遺障害とされている症状について「本件事故との相当因果関係が認められない」と否定される場合があります。
「相当因果関係とは何なのか?単なる因果関係とは違うの?」という疑問を持たれる方がいると思うのでざっくりと簡単に説明してみます。
因果関係とは、事故があったから症状が発生した。つまり、事故が無ければ症状は発生しなかったという状況で、原因(事故)と結果(症状)に関係がある事です。
相当因果関係とは、つまり因果関係に相当性があるという事になりますが、これは原因(事故)と結果(症状)に関係がり、それが常識的に考えて起こりうると考えられる関係である事です。言い換えれば、この事故であれば、この症状は生じるだろうと常識的に考えられる。この事故では、この症状は生じることは常識的に考えられない。という考え方です。
後遺障害では残存する症状の相当因果関係が否定される理由に、症状の一貫性、つまり事故直後から症状固定までその症状が絶えず存在していたか?という部分が問題になる事が多いですが、ずばり「相当因果関係は認められない」とまでは言わずとも、受傷、つまりどのようにしてその怪我を負ったのか?「外傷(ケガ)を負うに至る原因、経緯」も重要であるという事になります。
以上はあくまでも自賠責の後遺障害を元に説明したもので、法学的には異論があるかもしれません。
付記:条件関係
交通事故の被害者がその受傷がもとで入院をしているときに、食べ物をのどに詰まらせて死亡したとします。事故が無ければ入院をしていなかったので、のどを詰まらせて死亡することもなかったというという事を、条件関係にあるといいます。
事故による受傷そのものが窒息死の直接または間接の原因になったといえないので、事故と死亡との間の相当因果関係は否定されます。
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