自賠責への請求では、ある程度、自賠責から「何々が請求できますよ」というアナウンスはされています。
でも、どうでしょう。学生が車を使って通学した際の交通費の請求をしようとか、まさかできることなんて考えることもないかもしれません。特に、自賠責を取り扱っている先生だからこそ、通院交通費という固定概念がその通学交通費という発想を邪魔し、請求自体行わない可能性があるのではないでしょうか。
自賠責にも、交通事故で余分に必要となった通学費用は請求できるのですね。
これが事前に分かってしまうのは、もう、経験しかありません。
後遺障害もしかりです。
毎日交通事故案件を取り扱って10年目。
そろそろ、何か大きなことをやる時期かもしれません。

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