続きです。
1度目の異議申立に対して、自賠責は結論として腕神経叢損傷によるものと評価することは困難であり、(資料と症状の推移から)事故との相当因果関係は認めがたいとして「非該当」と判断をしました。
簡単に言うと、事故から「肩の打撲」で治療していたのに、半年後に突然、腕神経叢損傷にはならないよね。もし、事故で腕神経叢損傷が生じていたら、肩の打撲ではなくて、もっと別の診断や症状があって然るべきだよね。でも、そうじゃないから、腕神経叢損傷は事故によるものとは言えないよね。だから非該当になるよね。という感じです。
2度目の異議申立では、主に事故後半年経ってからの腕神経叢損傷という診断に至るまで、いかに神経損傷が疑われる所見や症状等があったかを重点的に説明しました。
たとえば、緊急搬送先での「右肩が上がらない」という症状こそが神経損傷を示唆することを、日整会の説明を引用し行いました。
また、「他院Aで治療を続けていく中で「神経症状なし」の診断」という部分を、撮影したレントゲン画像等を実際の申立書に挿入し、具体的に左右の違いや経時的に比較するとおかしい部分を指し示すなどをして「ただの打撲ではない」ことを説明しました。
このほかにも、医師が作成した文書の細かい文言の訂正や補強などを行い、カウザルギー症状として7,9,12級、あるいは痛みの神経症状として12級、あるいは上肢関節の用廃で8級という認定を求めて申請を行いました。
~つづく~
