一見すると日常生活とは無縁に思える「刃物の所持」ですが、実は知らないうちに違法状態になってしまうケースがあります。
たとえば、街中を歩いている際に、腰からぶら下げていた十徳ナイフが問題とされることもあります。
では、刃渡り6センチのナイフを所持していた場合、
抵触するのは「銃刀法」なのか、それとも「軽犯罪法」なのでしょうか。
刃物の携帯は禁止されている
銃刀法では刃渡りが6センチメートルを超える刃物の携帯を禁止しています。 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)第22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定められているからです。
つまり、刃渡りが6センチメートル以下の場合は、銃刀法違反にはならないことになります。
ただ、刃渡りが6cm以下の場合は、銃刀法違反にはならずとも、軽犯罪法違反となる場合があります。
軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と定められているからです。
軽犯罪法では、その長さについての定めはありませんが、6センチを含めてそれ以下の長さのナイフの携帯は軽犯罪法違反となると考えて差し障りありません。
どちらの法律にも「正当な理由」が無い場合の携帯を禁止していますが、正当な理由について、実際の裁判では「刃物の用途や形状・性能、携帯した者の職業や日常生活との関係、携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断」されます。
刃渡り15センチ以上の刃物
ここまでの説明で「禁止」されていたのは、刃物などを携帯すること、つまり「持ち歩くこと」が禁止されていました。
自宅に保管することまでは禁止されていません。
しかし、自宅に保管することも禁止されている刃物があります。
銃刀法における刃物の規制
銃刀法では、特に「刀剣類」に分類される刃物の「所持」が規制されています。具体的には、刀剣類とは、刃渡り15センチメートル以上の刀や剣を指します。
これらを所持するには、警察からの許可が必要です。許可を得ずにこれらを所持している場合は、法律違反となってしまいます。
まとめ
軽犯罪法の概要
軽犯罪法とは?
軽犯罪法は、日常的な軽微な犯罪行為を規制する法律です。この法律は、社会の秩序を維持するために設けられており、銃刀法よりも広範な行為を対象としています。
軽犯罪法における刃物の規制
銃刀法では、刃渡り6センチメートル以上の刃物を正当な理由なく携帯することを禁止しています。ここでの「正当な理由」とは、仕事や特定の活動において必要な場合を指します。この法律は、日常的な生活の中での安全を守るために、より広く適用されます。
銃刀法違反と軽犯罪法違反の違い
違反の内容
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銃刀法違反: 刃渡り6センチを超える刃物の携帯。刃渡り15cm以上の刀剣類(例:刀、剣)の許可のない所持。
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軽犯罪法違反: 正当な理由なく刃物を携帯。
罰則の違い
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銃刀法違反: より重い罰則が科される可能性があります。これには懲役や罰金が含まれます。
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軽犯罪法違反: 一般的に軽犯罪法の罰則は軽く、拘留や罰金が科されることが多いです。
刀と相続
刀と相続 ― 登録証の有無が重要
相続の場面では、物置や押し入れから古い日本刀が見つかることも珍しくありません。
この場合、最初に確認すべきなのは登録証(銃刀法上の登録)があるかどうかです。
銃刀法では、刃渡り15センチ以上の刀剣類は原則として所持禁止ですが、都道府県教育委員会が発行する登録証があれば、美術品としての所持が認められます。
登録証がないまま所持を続けると、意図せず法律違反となってしまうため、早めの確認・手続きが重要です。
