薬局で購入した医薬品が医療費控除の対象になるセルフメディケーション税制という特例があります。年間1万2千円を超えた金額から所得控除が受けられます。所得が400万円の場合で1万円以上(所得税と住民税)の節税効果が期待できます。
セルフメディケーション税制とは、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。」と国税庁HPに詳しく記載されています。
目に留まった指定医薬品
このセルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費になる医薬品は決まっていますが、この税控除の対象となる医薬品をざっと見ていたら、皮膚の疾患に何でも効く(使用不可な場合も有)リンデロンがありました。
(画像はamazonnより引用)
ややお高い金額になっていますが、必要に応じて購入できる価格だと思います。
ほかにも、湿布薬でおなじみのサロンパスも医療費控除の対象品(特定一般用医薬品等購入費)になっていました。
新型コロナウイルス関連で出荷規制になったロキソニンもセルフメディケーション対象
花粉症を市販薬で改善しようとすると結構な費用が必要になりますが、アレルギー症状の緩和薬「アレジオン」もセルフメディケーション対象でした。
セルフメディケーション対象の医薬品
セルフメディケーション対象の医薬品かどうか判断するには通販では「セルフメディケーション税制対象」と記載されているのでわかりやすく、実店舗では医薬品のパッケージに共通識別マークが記されているのが目安となります。
ちなみに、セルフメディケーション税制の対象品名は国税庁ではなく厚生労働省が発表しています。
(2022年11月2日時点)