日付記入変更

業務上、とても参考になるのが変更や更新された公的な文を新旧比較することです。たとえば、わざわざ「○月〇日更新!」とWEB掲載された申請書式で、旧書式と比較すると冒頭画像の赤矢印のように「令和」という文字が加えられただけの場合もあります。(更新は更新ですが。。)

この比較結果から推測するに「和暦か西暦か?という電話の問い合わせが多いのだろう」>電話で令和か?西暦か?という事が問合せを行える申請ということか>はたまた記載がないことに苦情があるのか。多くを処理するためにシステム上のOCR(機械で文字認識)精度を高めるためか?などという考えが浮かびます。

すると業務としてその申請に携わる場合は、この憶測を踏まえて適切といえる相応の対応をスタンダードにしつつ、”まーけてぃんぐ”を行い、対応に当たらなければなりません。

WEBでの調べもの

業務上、なにか調べ物ををして参考にするときは、必ず国もしくは地方公共団体などの公的機関が直接発信されている情報だけを見るようにしています。そういった公の機関が発表したものでない情報には、最新でない場合や間違っていたり、作者の憶測が混じっていたりして極めて不正確なものだからです。金公的発表が無さそうな金魚の育て方を調べるときは、金魚を育てている業者のHPをいくつか参考にします。建物について調べる場合は国交省系のサイトの次に製造メーカーの公式HPです。こういったときに広告収入が目的のサイトを参考にしてはいけません。

最近のGoogle検索では、間違っていることがあたかも正しいかのように受け止めてしまうような検索結果が表示されます。(検索結果の上位を誤った情報を掲載しているページが独占することが多い)金魚を育てたことが無いのに金魚の育て方を調べて記事としてまとめるという作業をいくつものサイトが行うと、同じような文句で間違った情報がそれっぽく検索に上がってきます。

検索する側は知るために検索をしているのだから、疑う知識もない状態で、いくつかのページで同じことが書かれていれば、それが間違った情報だとしても、本当だと思ってしまいます。(How to系が多いような気がします)

確実な情報。でも読むのが難しい。

しかし行政や立法機関が公式に発表している内容は、まさにそれ自体が事実となりうるものなので、正確であると言えます。ただ、少し難解で、理解に時間がかかる物が多いと思います。〇〇条間〇〇号といった法律命令規則(以下、法令等)を見ても、一見してわからないというのが普通だと思います。

「どうして簡単に書けないのか?」と思うかもしれませんが、法令等は正確で具体的、かつもれなく広く適用されるように作らなければならないので、結果的にそうならざるを得ないからです。

例えば、「年間の個人事業収入」と書かれていた場合に、「個人事業収入とはなにか?」を説明するにあたって、具体的かつ正確に書くと、

個人事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書(以下「個人確定申告書」という。)の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の考え方によるものとし、年間の個人事業収入(以下「年間個人事業収入」という。)は当該欄に記載されるものを用いるものとする。ただし、第8条第2号イに基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税(以下「住民税」という。)の申告書類の控えを用いる場合には、年間個人事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載されるもので代替することとする。なお、課税特例措置により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額が異なる場合には、「売上(収入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額を用いることができる。以下同じ。)(売上)

となり、難しい文章になりますが、ほとんどの場合、赤い文字のみで意味は通じるはずです。しかし、実際に「もれなく適用」を実現させるにはこうなってしまいます。(これでも足りないくらいです。)

また、法令等で「確定申告書等」と書かれていた場合、人によっては申告書Aであったり申告書Bであったりし、その中でも青色申告と白色申告別に指し示す書類が異なっていたり、状況によっては修正申告のことを意味する場合もあろうかと思います。

こうなってくると、もはや説明は困難で個別対応しか選択肢はありません。しかし、公の機関が法令等をもとにした個別対応をするにも限界があります。

だからこそ、そういったことを得意とする専門家(士業)が存在し、それに実務経験を加えて業務として提供(有償)しているのだと思います。(例えば税理士は税務当局の官吏不足が発端)これを世俗的には「プロ」と言うかと思います。

プロの情報収集の方法

業務として調べるときは、公的発表の新旧比較がとても役に立ちます。変更のあった部分を理解し、その背景を読み取ると、それはまさにプロととして業務上の役に立つ知識とになり、知識こそがプロがプロである所以かもしれません。

まとめると

強引にまとめると、弁護士も行政書士も業務範囲が広すぎるので、すべてをプロのように行えるようにはなれません。自然と専門分野を持つことになります。(もしくはやらない分野を作る)そうすることによって知識が深まり、結果的に依頼人の利益につながります。

ただ、こういったことで発生する問題点はいくつもあります。

=つづく=