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損害賠償の対象とするその範囲

交通事故の損害賠償では民法709条の不法行為に基づく請求となります。

(不法行為による損害賠償)
第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

そして、確かに判例では一般的ではない特別な損害の倍賞範囲については「加害者の予見」が可能か否かで判断している。予見が可能であれば損害対象として、予見不可能であれば損害対象外としている。これは民法416条を準用しているとされています。

(損害賠償の範囲)
第416条

1項
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

これに対して法学者・弁護士の内田先生は「当事者のリスク予見が重要な、取引関係の想定にもとづいて規定された債務不履行416条を、突発的に生じる709条不法行為の世界に持ち込むべきではない」という指摘はもっともだと思う。

ではどのように特別な損害を賠償とするか?という問に対して「公平を欠くと感ぜられるほど遠い損害以外のすべて」という結論では結局同じでは?と思う笠原でした。

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