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民法大改正

結構前から言われていたことですが、法定利率が5%から3%に引き下げられるというお話。

巷では120年ぶりの民法大改正と言われています。現在の民法ができたのが120年前なので、「ここまでの大きな改正は初めて」という意味だと思います。

交通事故で最も影響を受けそうなのが、法定利率が3年になるという事だと思います。逸失利益は法定利率の5年を元にライプニッツ係数を算出していますが、3年となるとライプニッツ係数は大きくなると、つまり、賠償金(逸失利益)が増えるという事になります。

おそらく自賠責のライプニッツ係数の変更に合わせて実務上でも、3年が採用されるのかな?と思いますが、どのタイミングで変更されるのか、楽しみだったりします。

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