自動車保険には「弁護士費用特約」があります。事故などで弁護士等に依頼する場合の報酬を保険金で賄えるもので、限度額は300万円となっています。
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約款上の違い
弁護士報酬は着手金および手数料について事件ごとに支払います。そして、報酬金については、弁護士によって確保された金額に基づいて支払います。
行政書士報酬は書類の作成と書類提出手続きの代理の対価として算定される金額を支払います。
言い換えると、弁護士報酬は案件の大小に応じて着手金を支払い、成功報酬(増えた賠償金に対し)支払います。電話一本で終わったとしても、書類を作成していなくとも賠償金が増えれば、金額に応じて支払います。逆に書類を100枚作成しても、賠償金が増えなければ成功報酬は支払いません。
行政書士報酬は、書類作成の作業代を支払います。書類作成していなければ、どんない賠償金が増えたとしても支払いません。ただし、賠償金が増えなくとも、妥当な書類作成であれば支払います。