平成26年の大阪高裁の裁判所の判断をわかりやすく書くとこうなります。
元々保険会社は10万円まで支払うと言ってたのだから、被保険者が支払った行政書士に対する相談費用19万円の内10万円を認める。
当たり前だと思います。10万円までと言われていたのだから10万円です。
弁護士特やjyを利用するには事前に保険会社の同意が必要となります。この同意で10万円と言われれば10万円に決まっています。
平成26年の大阪高裁の裁判所の判断をわかりやすく書くとこうなります。
元々保険会社は10万円まで支払うと言ってたのだから、被保険者が支払った行政書士に対する相談費用19万円の内10万円を認める。
当たり前だと思います。10万円までと言われていたのだから10万円です。
弁護士特やjyを利用するには事前に保険会社の同意が必要となります。この同意で10万円と言われれば10万円に決まっています。