公職選挙法では不正防止のため、代筆を投票所の係員に限定しているらしいです。
障がい者はこの決まりに対して、「他人に知られたくない。だから家族やヘルパーにも代筆を認めて欲しい。」という声を上げ、訴訟も行われているらしいです。
↑↑はニュースで知った情報です。
この情報を自分なりに考えると、確かに憲法では「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」とあります。公職選挙法は代筆を「係員に限定」することで、憲法を守っていないと言えそうです。
いま調べたら確かに公職選挙法では、自署しなければならないと決まっています。そして心身の故障の選挙人は「投票管理者に申請し、代理投票させることができる。」とありました。
結論
国や地方公共団体もICT環境整備をがんばりましょう。

コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://blog.llp-senryaku.info/vsworld/%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%80%81%e6%8a%95%e7%a5%a8%e3%80%81%e4%bb%a3%e7%ad%86/trackback/