結局、弁護士では少し分かりかねる部分を、より詳しく把握している行政書士に教示をしてもらおうということがあります。
それは当然だと思います。
後遺障害のて申請は「通常は行わないような細かいところかを
行政書士が行ったわけで、一切を引き継いだとしてもその細かいところは不明だったりします。
そこで、最近ではプライドも高くない弁護士先生は我々のような行政書士にきちんと照会してきます。
当時どうだったかとか、何をやったのかと、その具体的な日付いつだったのかなと。
弁護士からの質問状は守秘義務的にほとんど答えることができないのですが、なんとかして答えるようにして」は
もちろん、当職には本件につい一定の守秘義務があるので回答に難儀しているところです。
こんな感じじゃないですねかね。
・平成00年0月0日に××を行いましたか?
というというに対しては
・ご指定の0月0日には××行っておりません。
(本当は違う日に行っているんですが)
他には
・書類を見せてください。
守秘義務定めた法に抵触の恐れがあるので控えさせていただきます。