自賠責に被害者請求をしても時効で損害請求権がなくなってしまっていて、自賠責が出ない。
巷では、現行法で後遺障害の被害者請求は症状固定から3年、傷害部分は事故日から3年といわれています。どのHPにもこれしか書いていない事で、被害者があきらめてしまっているケースがあるのではないでしょうか。
今度から、たまに問題でも出そうかなと思っています。戦略問題と題名をつけるので、過去の問題を見てみたい場合はサイドバーから検索してみてください。
問題1
このページの目次自賠責の時効
- 異議申し立てを繰り返していたら3年を過ぎてしまって時効になるから注意をしましょう。
- 事故から3年がたってしまったら、一括社(任意保険)の対応が気に食わないからと言っても、被害者が時効の中断をしていない限り被害者請求ができません。
どちらも間違っています。どこが間違っているのか?
どうも自賠責は一部の時効が成立しない場合について、公にしたくないようなのでズバリと書きませんが、保険会社の担当者すら知らなかったりします。