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選挙、投票、代筆

公職選挙法では不正防止のため、代筆を投票所の係員に限定しているらしいです。

障がい者はこの決まりに対して、「他人に知られたくない。だから家族やヘルパーにも代筆を認めて欲しい。」という声を上げ、訴訟も行われているらしいです。

↑↑はニュースで知った情報です。

この情報を自分なりに考えると、確かに憲法では「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」とあります。公職選挙法は代筆を「係員に限定」することで、憲法を守っていないと言えそうです。

いま調べたら確かに公職選挙法では、自署しなければならないと決まっています。そして心身の故障の選挙人は「投票管理者に申請し、代理投票させることができる。」とありました。

結論

国や地方公共団体もICT環境整備をがんばりましょう。

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