司法書士や行政書士のホームページで「提携弁護士がいます!」みたいなことを強く訴えている事があります。

提携弁護士

私が古い人間なんでしょうか。提携弁護士という言葉には悪いイメージしかありません。

ためしに提携弁護士と検索したらあまり検索結果は表示されませんでした。

そうですね。提携弁護士という言葉よりも「協力弁護士」とか「引き継ぎ弁護士」、「ご紹介できる弁護士」「案件を引き継いでくださる弁護士」と表現したいですね。

弁護士法によると提携は...

(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

この条文だけを見ると「弁護士たるもの弁護士でない者と提携してはならない」と理解しそうですが、「弁護士でない者」の中でも「72~74条に違反するもの」に限定されています。
72~74条の違反
  • 弁護士でないのに弁護士業務を行う者
  • 法律事務所だとなりすます者

提携弁護士というのが直ちに悪いという事にはなりません。でもやはりイメージは悪いと思います。