物件事故として処理されると、人身事故ではないので自賠責から支払いが行われないというのが原則です。
ただし、きちんとした理由があって、それを説明すれば自賠責は利用できますよっていうのが被害者救済の立場をとる自賠責の特例です。
これを現在よりも厳格にしようという動きが出ています。つまり、現在、物件事故でも自賠責が容易に支払われてしまうのが主流になっているところを、「物件事故は原則自賠責利用不可」をもっと適用しようという話です。
どこかの資料で見た気がしますが、首都圏ほど物件事故での自賠責支払いが多くまた容易に支払われる傾向があり、地方ほど物件事故ので自賠責の支払いは少なくもしくは拒否という傾向があるらしいです。自賠責の性質上、その取扱いに地域格差があるというのはおかしいかもしれませんね。でも沖縄の自賠責保険料が普通自動車で1~2万も安いくらいだから地域差は許されているのかもしれません。
ただ、保険料については 不当な差別がない事。支払いについては、公正である事。という違いがありますが。