(全て想像です)

行政書士でない者は行政書士業務を行ってはならない。みたいな法律があります。

まー、これは、「能力もないのにお金を取って半端に人の手助けして逆に迷惑かけるな」ってことで国が決めた【規制した】ことだと思います。

つまり、行政書士になれる人は、人助けの能力を一応持っているという事ですね。「行政書士になれる人」というのは行政書士試験に受かった人が多い。

自分の試験の科目は

  1. 憲法、民法、商法、税法、労働法、住基法、戸籍法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法、等の行政法
  2. 一般教養、個人情報保護法 (正解率5割以下では1が満点でもダメ)

だったと思います。

国が考えるに、試験に受かればその能力は担保されるからオールOK、みたいなところでしょう。私もそう思います。無限に合格者が出て構わない。ただし、その試験が本当に一人前に人助けができる能力を担保できる試験であればの話ですが、一応、そうであると考えておきます。

だから、「合格者が増えすぎては業界では食えなくなるから合格者を減らそう」というのは、意味が分かりません。昭和の時代じゃないんだから規制緩和が進む現代では時代錯誤。というより、何のための試験なんですか?って聞いてみたい。

ただ、これには、こんな反論があるでしょう。
「食えなくなれば、悪さをする奴や雑な仕事で数をこなして儲けようとする輩が出てくるからだ」と。

 

あ、長くなったのでいずれ続き書きます。