申請後不備扱いされるもの。

申請希望者の10名中7名に発生する不備

申請時に提出する2か月分の売上台帳必須

申請時に提出する基準月に係る売上の書類

売上台帳の形式の不備(申請時に提出する2か月分


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基準月」の1取引の(売上台帳)/通帳明細/請求書等(申請時に提出するもの)


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(原則、事前確認ではこれを2か月分、同一取引先で確認し報告します。)

事前確認はこのほかに帳簿書類全体の体裁を確認します。