確認機関目線の変更点(事前確認)

殆どのの事業者にとって月次支援金と事業復活支援金の事前確認の違いを知ったところで何の意味もありません。(申請に必要な書類を申請者が知りたいと思うことはあったとしても)

引き続き事前確認を行っている確認機関は、復活支援金の事前確認で追加・変更・削除された部分が一覧にされていたら、とてもスムーズだったと思います。

月次支援金と事業復活支援金の事前確認の違い

一時支援金もしくは月次支援金と事業復活支援金を比べて、登録確認機関が行う事前確認の追加・変更・削除、報告内容に関する違いです。

  • 形式的な確認を行うという文言が消えた
  • 次の4つについて、それぞれ個別にあるか、無いが合理的に確認したかを報告(個別にです)することになった。
    1. 全期間の全ての確定申告の控え
    2. 全期間の全ての売上台帳、請求書、領収書など
    3. 全期間の全ての取引を記帳した通帳明細
    4. 2つの月分の1法人等との取引に関する請求書・領収書などと通帳明細の突合せ(名称・金額・日付の一致)
  • 1~4で合理的に確認について「雑給与所得者かつ現金授受の取引のため請求書や領収書が存在しない」という一例が明記された。
  • 上記4で基準月を含めるのが必須となり、含めない場合は基準月を含めない場合は「合理的に確認」となる。
  • 法人の受任者が事前確認を委任された場合に、法人代表者の本人確認書類が必要になった。
  • コロナの影響による売上減少の原因の確認が必須となった。
  • 何かあった時だけ報告していた面談方法をすべて報告することになった。
  • 確認機関が継続支援関係があれば一部確認(電話のみ)が行えることが明示された。
  • 確認機関が個別に報酬の有無を報告することになった。
  • つづく