裁判には民事訴訟と刑事訴訟があります。(行政ありますが)それぞれの一番の違いは、罪になるかならないかです。

刑事訴訟の手続、審理その他諸々は厳格に行われると言われています。似たような事件があったとしても、民事裁判のようにあっちの裁判とこっちの裁判で判決が全く違うということは無いとされています。

つまり、民事裁判では似たような事件でも判決が異なることが多いと言われています。

ある刑事裁判

ある人物が交通事故の示談代理を行い「弁護士法72条違反」に問われた刑事事件がありました。その人物は商事事務所で会員を集めて、会員が交通事故に巻き込まれたりした時は、示談代理を行っていました。そのある人物は会員不在の単独面談で示談交渉も行っていたとのことです。

行政書士と自賠責

この判決である人物は有罪とされました。ある人物は行政書士登録も行っていました。

この判決では、行政書士と交通事故業務について次のような事が書かれています。

行政書士である被告人が会員のため、将来交通事故が生じた場合の自賠責法に基づく保険金の請求手続に必要な書類を作成するなどの事務の引受けに対する報酬の前払いの趣旨が含まれていたと解されるほか、会員の一部が交通事故に逢った場合被告人やその使用人が交通事故現場に出かけて事故原因の調査をしてやったりしたことがあり、或いは前記保険金請求手続を行なうに際し請求書に添付すべき証明書類の交付をうけるため関係官公署や病院に出かけてこれを貰ってくるなどの労を提供したりしたこともあり、したがって、以上のような「弁護士法七二条所定の法律事務」以外の被告人が本来行ないうる事務処理に対する報酬ないし費用の前払いという趣旨も一部含まれていたことは一応認められる。

要するに、ある人物は示談代理をしたから弁護士法72条違反で有罪だけども、行政書士がもともと行える「自賠責法に基づく保険金の請求手続きや事故原因の調査などは罪には当たらない(ある人物は行政書士だから)ということでした。

(その他の業務が弁護士法72条違反にあたり有罪と判断されています。)

次回は民事裁判のお話にしようと思います。